政治トリビア第一弾!「清き一票をお願いします!」って言っちゃいけないってほんと?

「清き一票をお願いします!」って言っちゃいけないってほんと?

本当です!

選挙といえば「清き一票をお願いします」、というくらい馴染みのあるこのフレーズ。
実は選挙期間中しか使うことができないって知っていましたか?

「公職選挙法」という選挙を取り締まる法律では以下のように定められています。

※1『選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。』

選挙の公平性を保つため、上記のように選挙運動は決められた期間でしか出来ないことになっています。「清き一票をお願いします」は、立派な選挙運動とみなされるので、選挙期間外には使っちゃいけないというわけですね。「あたたかい一票をお願いします」など、選挙を連想させる発言もNGです。

また、インターネットでの選挙運動が解禁されて5年がたとうとしていますが、インターネットに関してはこんなルールもあるので要注意。

WEBサイトを利用した選挙活動は、候補者・政党・有権者のみなさんに行う権利があります。
一方、電子メールでの選挙活動は候補者・政党のみに限られ、有権者はできないことになっているのです。

だから、なにげなく友達に送った電子メールでの「清き一票を!」が選挙違反になってしまうかもしれません。

コメント

立候補者でなければ「選挙のルール」はあまり身近なものではありませんよね。
しかし、知らないうちに有権者の身近に起こりうる「選挙違反」もあるなんて驚きです!

一有権者といえども、選挙期間が近づいてきたら発言には気をつけたいものです。

【引用サイト/URL】
※1総務省|現行の選挙運動の規制
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

【参考サイト/URL】
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html


⽴候補者の名前が「ひらがな・カタカナ」な理由は?

名前を「ひらがな・カタカナ」で表記するワケ、
それはズバリ『覚えやすい』から。

「ひらがな・カタカナ」を使うことで“選挙カーから聞こえてくる音”と“ポスターの文字”がイコールでつながり、顔と名前を覚えやすくなるのです。

さらに、日本では投票するときに、有権者が自分の手で、直接紙に候補者の名前を書かなければなりませんが、むずかしい漢字の候補者だと、漢字の間違いなどで無効票が増えてしまうかもしれません。
でも、ひらがなやカタカナがOKならその心配も少なくなりそうですね。
このように「ひらがな・カタカナ」による名前の表記はスムーズな投票にも一役かっているのです。

コメント

立候補者の名前の表記がひらがな・カタカナなのには、きちんと理由があったのですね!
ただでさえ政治はお堅いイメージ。漢字を使わないやわらかい表記は、親しみやすさアップにもつながっています。

【参考サイト/URL】
【18歳選挙トリビア】「ひらがな」「カタカナ」で好感度アップ?! | ch.18 |
NHKオンライン
http://www6.nhk.or.jp/ch18/post/info.html?a=421



⾃分の名前じゃなくても⽴候補ってできるの?

候補者の名前にかかわるトリビアがもうひとつ。
実は、本名(戸籍上の氏名)を使わず、
いわゆる「ニックネーム」でも立候補できるのです。

もちろん基本的には立候補は本名でしか受けつけられません。
では、どういうときにニックネームでの立候補が認められるのでしょうか。
公職選挙法によると、以下のとおりです。

※2『通称が、本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、そのことを証するに足る資料の提示が必要。』(根拠:公職選挙法施行令第88条の3第7項,第88条の5第7項)

つまり、たくさんの人にその“通称”(ニックネーム)が知られていればOK!
“通称認定申請書”による手続きを済ませれば、本名以外でも選挙を戦うことができます。
有名な例では、アントニオ猪木さん、扇千景さん、横山ノックさんなどがいらっしゃいます。

ちなみに本名であってもひらがな・カタカナ表記をするときは“通称認定申請書”による手続きが必要。
この場合は、「多くの人に“通称”が知られている」ことを証明する必要はありません。

コメント

ニックネームを利用することは、有権者に親近感を持ってもらうのにとても有効ですよね。すでに通称や芸名で有名になっている人は、急に選挙で本名が出ても、なかなかピンとこないかもしれません。候補者が通称で選挙活動をすることが、有権者にとってのわかりやすさにもつながっているのです。

【引用サイト/URL】
※2衆議院・参議院比例代表選出議員選挙における通称認定に関する申請|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1451300050000

総務省|現行の選挙運動の規制
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html

【参考サイト/URL】
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html

【18歳選挙トリビア】「ひらがな」「カタカナ」で好感度アップ?! | ch.18 |
NHKオンライン
http://www6.nhk.or.jp/ch18/post/info.html?a=421